2019-06-06 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
そして、短い勤務間隔時間は避ける、勤務間インターバルはできるだけ長く取ってくださいということです。そして、二日連続の休日が必ず週末に来るようにしてくださいと。あと、正循環の交代方向、いわゆる定期的な交代勤務ということだと思います。あと、交代周期を短く。交代順序は規則的にと。こういうことを九項目で掲げているわけであるんですけれども。
そして、短い勤務間隔時間は避ける、勤務間インターバルはできるだけ長く取ってくださいということです。そして、二日連続の休日が必ず週末に来るようにしてくださいと。あと、正循環の交代方向、いわゆる定期的な交代勤務ということだと思います。あと、交代周期を短く。交代順序は規則的にと。こういうことを九項目で掲げているわけであるんですけれども。
「看護師らに一定の勤務間隔 政府大綱最終案 過労死防止へ検討」、これはインターバル規制のことですね。 こういうふうに、私も過労死に詳しい弁護団の方々やお医者さん、関係者に聞けば、やはり一番効果があるのはインターバル規制であろうという声を強く聞いております。 そこで、加藤大臣にお伺いします。
勤務間隔、勤務と勤務の間のインターバルは八時間未満、これも五割になっているわけです。繰り返し求めまして、今年も厚労省として看護師の実態調査をしていただいております。結果はまだだと聞いておりますが。 改めて大臣に認識をお聞きしたい。看護師の働き方について、現状どう捉えておいでか、見解を求めます。
医労連は、一日八時間以内、勤務間隔は十二時間以上、それから週三十二時間以内の勤務、こういうことを求めておりますし、二〇〇七年の国会決議では、日勤は患者四人に看護師一人、夜勤は十人に一人としています。 そういった中身をしっかり第八次需給推計の前提に盛り込んで増員を目指す、これはもう当然だと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
それによりますと、一カ月の夜勤回数が多いほど慢性的な睡眠不足の自覚症状がより高い割合で見られること、また、勤務間隔が短い勤務シフト、具体的には、準夜勤から日勤へのシフトがある者で、そのシフトがない者に比べていわゆるヒヤリ・ハットを起こした者の割合が高いことなどが示されております。
連操制の深夜労働とか不規則勤務の勤務編成の中では、勤務間隔時間が非常に短くなる可能性がある。そういう場合に、休息がとれないまま次の勤務につかなければいけない。そういう問題については、既に、医学的にも十一時間あるいは十二時間という勤務間隔時間が必要だということは言われているわけです。
○中桐委員 それで、いろいろな項目の分類というのは、どういう項目についてきちんとやっていきましようということについては、後ほど検討されて示していただきたいというふうに思うのですが、その中に、先ほど言いましたように最低の勤務間隔時間というふうなものは既に国際的にも、学界の中でも議論を経ているわけでありますから、そういうものは数値で示すこともできるものもあると思うので、そういうものはちゃんと考え方の方向性
勤務間隔については十二時間以上とするというふうな幾つかの労働時間に関する内容について、さらに現在、連合としては中央労働基準審議会に対して連合の労働時間に対する考え方を整理して、今審議会の中で意見表明をしておりますので、こういうことがこれまでの国会の審議の中で男女共通規制が必要であるという点についての理解がどんどん広まってきていますから、これらが実現されるような形で私どもは運動もしたいと思いますし、これはまた
規制については、総量規制をする、そして三週間を通じて四十時間以内、二番目に回数でございますが、四週間を通じて八回程度に制限する、深夜を含む拘束時間は十時間以内とし、勤務間隔については十二時間以上をとるというような具体的な方針を私どもは議論しております。
鉄鋼というのはやはり深夜業というふうな形になってまいりますけれども、深夜業の規制について、交代制勤務等における深夜労働の回数、拘束時間の制限、それから深夜労働の勤務間隔等、いろいろ規制の状況はありますけれども、この辺のことについて、具体的にどのような規制が今後男女共通規制として必要なのか、御意見を賜れればと思います。
勤務間隔時間といいますが、これはこの条約の中でも、今の女子保護の問題に関連しての話ですが、重要なところでありますから、これは批准しなくても検討できると思うので、部分的にぜひ早急に検討していただきたいというふうに思いますけれども、どうですか。
我々は、深夜労働についても、深夜時間帯の拡大、回数及び勤務間隔の制限等の規制措置を講ずるとともに、割り増し賃金率を時間外労働と同様の取り扱いとすべきであると考えますが、これはどうでございましょう。
また、これは別の大学病院の方ですが、私の部屋に陳情に来られて懇談をした際の話でも、看護婦さんは日勤から深夜勤までの時間が四、五時間、夜勤から日勤までが六、七時間という勤務間隔で、眠る時間もないという肉体的限界のぎりぎりまで仕事をしている。その上、夜勤は月十日以上も珍しくない。